もともと祝日ではなかった 「5月4日」
5月3日の憲法記念日、5月5日の子供の日に挟まれた「5月4日」は、
1985年(昭和60年)まで、「平日」でした。
覚えていますか?
3連休になるのは、
・5月4日が日曜日
・5月3日が日曜日で5月4日が振替休日
になった場合のみ。
そうでない場合は連休にはなりませんでした。
今となっては、そんなのゴールデンウィークとは呼べない!と思ってしましいますが、そうそう、そうだったよねと懐かしく思い出される方も多いと思います。
昔は週休2日制も一般的ではなかったですし、お休みは本当に貴重でしたよね。
5月4日が「国民の休日」に
この飛び石連休をなんとかしようと、祝日法が改正され、
「祝日と祝日に挟まれた平日はお休み」になることになりました。
そして1986年(昭和61年)、憲法記念日、子供の日に挟まれた「5月4日」はとうとう「休日」に!
これ以降、ゴールデンウィーク後半は、毎年3連休以上が約束されました。
ひとつ残念なのは、「国民の休日」は「祝日」ではないため、5月4日が日曜日に当たった場合、振替休日が発生しない こと。
できれば5月6日も振替休日になって4連休になって欲しいところです。
5月4日が「みどりの日」に
「みどりの日」が、少し前までは、「4月29日」だったことは、記憶に新しいと思います。
昭和の時代、4月29日は天皇誕生日の祝日でした。昭和天皇が崩御され、平成になってからも、この日は「みどりの日」と名前を変えて、祝日として残りました。
そして2007年(平成19年)、「みどりの日」は「4月29日」から「5月4日」にバトンタッチ。
4月29日は「昭和の日」に、またまた名前を変えました。
5月4日が「祝日」になったことで、5月3日~5日のどれかが日曜日に重なれば、5月6日も振替休日となり4連休。
ゴールデンウィーク前半と後半に土日を合わせ、かなりの大型連休となりました。間の平日もお休みになって「今年は10連休!」などと言う声もよく聞かれますよね。
うらやましいなぁ、そんなのうちはないよと思っている皆さん。
まだまだチャンスはありますよ!
今まで何度も改正されてきた祝日法ですから、いつかもっと祝日が増えて、世の中全体が10連休になる日が来るかもしれません。
ありえないと思いますか?
どんなことも、可能性はゼロではありません!!
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