もともと祝日ではなかった 「54日」

53日の憲法記念日55日の子供の日に挟まれた54」は、
1985年(昭和60年)まで、「平日」でした。
覚えていますか?

3連休になるのは、

・54日が日曜日
・53日が日曜日で54日が振替休日

になった場合のみ。
そうでない場合は連休にはなりませんでした。

今となっては、そんなのゴールデンウィークとは呼べない!と思ってしましいますが、そうそう、そうだったよねと懐かしく思い出される方も多いと思います。

昔は週休2日制も一般的ではなかったですし、お休みは本当に貴重でしたよね。

 

54日が「国民の休日」に

この飛び石連休をなんとかしようと、祝日法が改正され、
「祝日と祝日に挟まれた平日はお休み」になることになりました。

そして1986年(昭和61年)、憲法記念日、子供の日に挟まれた「54日」はとうとう「休日に!
これ以降、ゴールデンウィーク後半は、毎年3連休以上が約束されました。

ひとつ残念なのは、「国民の休日」は「祝日」ではないため、5月4日が日曜日に当たった場合、振替休日が発生しない こと。
できれば5月6日も振替休日になって4連休になって欲しいところです。 

 

54日が「みどりの日」に

「みどりの日」が、少し前までは、「429日」だったことは、記憶に新しいと思います。
昭和の時代、429日は天皇誕生日の祝日でした。昭和天皇が崩御され、平成になってからも、この日は「みどりの日」と名前を変えて、祝日として残りました。 

そして2007年(平成19年)、「みどりの日」は「4月29日」から「5月4日」にバトンタッチ
4月29日は「昭和の日」に、またまた名前を変えました。

54日が「祝日」になったことで、53日~5日のどれかが日曜日に重なれば、5月6日も振替休日となり4連休

ゴールデンウィーク前半と後半に土日を合わせ、かなりの大型連休となりました。間の平日もお休みになって「今年は10連休!」などと言う声もよく聞かれますよね

うらやましいなぁ、そんなのうちはないよと思っている皆さん。
まだまだチャンスはありますよ!
今まで何度も改正されてきた祝日法ですから、いつかもっと祝日が増えて、世の中全体が10連休になる日が来るかもしれません。

ありえないと思いますか?
どんなことも、可能性はゼロではありません!! 

 

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