国民年金保険料は支払っていますか?

勤務先で厚生年金に加入している場合は、保険料は給料から天引きされますが、自営業の方や、学生さん、失業中の方、パート・アルバイトで厚生年金に加入していない方などは、自分で国民年金保険料を支払う必要があります。

令和5年度の国民年金の保険料は、月額16,520円。
お安い金額ではありませんよね。

いろいろな事情で、払うのが難しい方もいらっしゃると思います。
そんな時は、ぜひ国民保険料の「免除」、「猶予」制度を利用してください。
どうせ将来たいした額はもらえないんだし、払わなくてもいいや~と放っておくと、いざという時に困ってしまうかもしれません。

 

 ■ 免除 とは

毎月の保険料を「全額」または「一部」免除してもらえます。
※一部には「4分の3、半額、4分の1」があります

「免除」になった分、将来もらえる年金額はちょっと少なくなりますが、
「全額免除」の場合でも、年金額は2分の1が保障されます。
保険料は「0円」なのに、年金をもらえるとは嬉しい制度。

払えないからと言って、手続きせずに未納のまま放っておくと、その分の年金はもらえないので、申請するに限ります。

 

■ 猶予 とは

こちらは保険料を減額するのではなく、納付期限を先延ばしにできる制度です。後から保険料を納めれば、継続して保険料を納付した場合と年金額は変わりません。

ただし10年以内なら追納可能ですが、3年目以降は加算金が発生するので要注意。

そして猶予してもらったけど、やっぱり払えないということもありますよね。この場合は、払わなかった分、将来の年金額も少なくなります。

 

■ 免除・猶予申請の大きなメリット

最終的に保険料を追納できなかったとしても、猶予してもらった期間は「納付した期間」にカウントされます。ここが大きなポイント!
全額免除の場合も同じで、保険料は1円も払っていなくても「未納」扱いにはなりません。
「未納」にならない!これが重要なんです!

 

■ もしもの場合の 障害年金・遺族年金

例えば不慮の事故で障害を負ってしまった場合、「障害年金」を受給できます。年金額は、障害の等級によって決まっていて、加入期間の長さには関係ないというありがたい制度。

ただし重要な要件がひとつ!
20歳~現在までの加入期間内に、3分の2以上の保険料を納めていること
です。

「20歳~現在まで」というのは、厳密にいうと「初診日の月の2か月前まで」です。
つまり、事故で入院したけど、保険料は「未納」という場合、今から急いで保険料を払って、「3分の2」の要件を満たそうと思っても、悲しいことにもう手遅れなんです。

ちゃんと手続きしていれば、たとえ保険料を払っていなくても3分の2を満たしていたかもしれない・・・となると、悔やんでも悔やみきれません。

そして遺族年金も同様、亡くなる前日までに3分の2以上の納付していることが支給条件となります。

 

どうでしょうか。
いちいち手続き面倒だな~と思うかもしれませんが、自分や家族のためにも、万が一に備えた方が絶対に良いですよね。
申請には所得要件もありますが、収入が少なくて保険料を払うのが難しいという方は、免除か猶予の申請を忘れずにしてくださいね。

※記載内容は2023年11月現在の情報です。

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